建築士制度
2008年03月13日
3種類の建築士
建築士には3種類の分類があります。
一級建築士、二級建築士、木造建築士。それぞれ、建てられる建築物の範囲が明確に決められています。
又、免許者(免許を与える者)や届出、登録などの面でも違ってきます。
それでは、どのように違うのか見て行きましょう。
【一級建築士】
・一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の実施する
一級建築士試験に合格し、同大臣の免許を受けなければならない。
・一級建築士の試験に合格し、国土交通大臣から免許を受けた者は、
一級建築士名簿に登録し、登録免許税を国に納めなければいけない。
・一級建築士の免許証の交付を受けたものは、交付を受けた日から
三十日以内に、住所その他の決められた事項を、国土交通大臣に
届け出なければいけない。
・一級建築士でなければ、出来ない設計、工事管理。
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場
(オーデイトリア ムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途
に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの 。
木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の
高さが九メートルを超えるもの 。
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリート
ブロツク造又は、無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分
で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートルもしくは、
軒の高さが九メートルを超える建物。
延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物。
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一級建築士、二級建築士、木造建築士。それぞれ、建てられる建築物の範囲が明確に決められています。
又、免許者(免許を与える者)や届出、登録などの面でも違ってきます。
それでは、どのように違うのか見て行きましょう。
【一級建築士】
・一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の実施する
一級建築士試験に合格し、同大臣の免許を受けなければならない。
・一級建築士の試験に合格し、国土交通大臣から免許を受けた者は、
一級建築士名簿に登録し、登録免許税を国に納めなければいけない。
・一級建築士の免許証の交付を受けたものは、交付を受けた日から
三十日以内に、住所その他の決められた事項を、国土交通大臣に
届け出なければいけない。
・一級建築士でなければ、出来ない設計、工事管理。
学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場
(オーデイトリア ムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途
に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの 。
木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の
高さが九メートルを超えるもの 。
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリート
ブロツク造又は、無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分
で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートルもしくは、
軒の高さが九メートルを超える建物。
延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物。
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sakuyo80 at 14:37|Permalink│